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 トップページ>小額訴訟詐欺>裁判所からの通知?
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裁判所からの通知?     



悪徳業者の、小額訴訟詐欺のターゲットにされた場合、どんな事が起こるのでしょうか?
まず、あなたの元へ、裁判所からの書類が送られてきます。この時、まずその書類が本当に裁判所から送られて来たものなのか、必ず確認しましょう。と、言うのも、実際のところ裁判所からの通知を装った、偽者の書類を送りつける詐欺も存在しているからです。
小額訴訟の場合、裁判所からは「口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状」という書類が送られてきます。
「口頭弁論期日呼出状」とは、裁判期日までに、裁判所に出頭するよう求めるものです。
「答弁書催告状」は、裁判所が定めた期日までに、「答弁書」を提出するよう求めるものです。なぜ、答弁書を提出する必要があるのかというと、裁判所が被告の元へ書類を送る段階では、原告の請求が正当なる理由のあるものなのか、架空のものなのか、判断することができず、当事者双方の主張を知る必要があるからです。
また、原告の主張を書いた訴状と証拠書類のコピーも送られてきます。これは、裁判所が、被告を裁判所へ呼ぶ際に、被告がどんな理由で訴えられたのかを知らせる為のものです。

本物かどうかの確認
上に挙げた書類には、本物ならば、どこの裁判所から送られてきたのか、必ず記載されています(小額訴訟詐欺ならば、遠方の裁判所が多いようです。被告人に出頭させづらくするためです)。しかし、すぐに書類に記載されている連絡先に連絡してはいけません。というのも、悪徳業者から送られてきた偽物だった場合、偽りの連絡先を記載している場合も有り得るからです。その場合、その連絡先にこちらから連絡をすることによって、電話番号等の個人情報を引き出される可能性があります。
よって、書類に記載されている発送元・連絡先が本当の裁判所であるかどうかを、電話帳や消費者生活センターなどで確認してください。その上で、本当の裁判所の連絡先に連絡し、本当に裁判所から通知が出されたのか確認してください。
また、書類の形式から、本物かどうかを見分ける事もできます。
まず、裁判所から小額訴訟の呼出状が送られる場合には、「特別送達」という特別な郵便により送付される事になっています。はがきや普通郵便で送付されることはありません。また、郵便職員が名宛人に手渡すのが原則であり、郵便受けに投げ込まれることはありません。
そして、郵便職員から受け取るときは、「郵便送達報告書」に受け取った人の署名又は押印をするよう求められます。
また、小額訴訟の呼出状には、裁判所で付した「事件番号」「事件名」が記載されています。
これらの特徴から、本当の裁判所からの通知か、偽物かを判別することができます。
もし、送られてきた書類が偽物だったならば、放置して構いません。

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