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少額訴訟とはどんな制度?     



少額訴訟とはどんな制度なのか簡単に説明します。
少額訴訟は平成十年にスタートした制度で、少額の金銭トラブルを、簡単に迅速に裁判所を利用して解決するというコンセプトで始められた制度です。
通常の民事裁判だと弁護士を立てる必要があったりして、手続きが非常に面倒で費用も掛かってしまいます。よって、1000万を回収しようと民事訴訟を起こすことはあっても、10万の為に(たとえば知人に10万貸したが返してくれない等)、訴訟を起こす気にはなれない人が多いでしょう。
しかし、それでは、少額の損害を被った人の権利は守られなくなってしまいます。そこで、60万以内の案件に限り、簡単に裁判所を利用できる少額訴訟制度が始まりました。
この制度はまだ始まったばかりで日が浅く、日本ではあまり定着していませんが、ネットでの金銭トラブルが今後も増加することを考えると、この制度の利用者数は今後も増加していくものと思われます。

少額訴訟の特徴
少額訴訟で扱う案件は60万以下の金銭の請求のみです。「会社を解雇されたが、不当解雇であるため取り消しを求める」といったような訴えはできません。また、金銭のみといっても「貸した金を返してほしい」「サービスを利用した代金を支払ってほしい」というような金銭の損害から始まった事件だけでなく、「暴力を受けたから、その慰謝料を要求する」という場合も、金銭の請求なので、少額訴訟を利用できます。

少額訴訟は、裁判所を気軽に迅速に利用できる為の制度であり、基本的に裁判は一回の審理のみで、一日で終了します。証人や証拠はその場ですぐに調べられるものに限定され、一回の審理では裁判が終わらないような複雑な事件だと裁判官が判断した場合は、少額訴訟裁判を利用できません。また、判決に不服があったとしても、上級裁判所への控訴は出来ません。その代わり、異議申し立てができ、その場合同じ簡易裁判所で再審理を行います。訴訟費用も安く、訴訟の請求金額の1%と、通信費等数千円〜数万円以内で済むと思われます。弁護士を立てることも出来ますが、必ず立てなければならない訳ではありません。
もし、少額訴訟を起こそうと思われたなら、まず近くの簡易裁判所に行って相談するのが良いと思われます。裁判所の書記官が丁寧に相談に乗ってくれるはずです。

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