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対応策は? | |
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| あなたの元へ送られてきた書類が、本当の裁判所からの通知と判明したならば、あなたは訴訟の被告人になっているということであり、対応策を考えなければなりません。 先ほども申し上げましたが、あなたが小額訴訟の被告人になっている以上、無視することはできません。裁判に出頭しなければ、あなたの敗訴となり、そもそもが架空の請求であったとしても、あなたは原告(業者)の請求通りの金額を支払う義務を負うことになってしまいます。 |
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| 本当に詐欺なのか? | |||||||||||||||
| さて、それに対しどう対応するかですが、まずはこの訴訟が架空のものなのかどうかを見極めなければなりません。 実際のところ、近年はネット、クレジットカードの普及もあり、有料サービスを利用する際にも、正式な契約書を交わさずとも、簡単に契約を結ぶことができ、普段よくネットを利用し、特にネットサーフィンで遊ぶことが多い方ならば、業者から突然請求が来たとき「ひょっとしてあの時の・・・」と考えてしまうこともあるかと思われます。 架空請求とはこの「ひょっとしてあの時の・・・」の心理をついた詐欺だと言っても構わないと思いますが、あなたが正式に被告人になってしまっている以上、相手の出方を伺う、というような悠長な事はできません。裁判の日は迫っているのです。 訴訟の内容は、個々の場合によって違いますし、私は法律の専門家ではないので、業者の訴訟が架空のものかどうかを見極めるには、これこれこうしたらいい、と言う事はできません。ですから、あなたが正式に訴訟の被告人になっているのであれば、弁護士や司法書士に相談することを薦めます。市役所や区役所で行っている法律相談や、弁護士会が開いている法律相談センターなら、相談料も無料の所もあるかと思われます。 |
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| 架空請求に対する対応策 | |||||||||||||||
| 業者側の請求が、架空のものであり、相手側は証拠も用意できないはず、と確信できるならば、すなわち、あなたのほうに非は無く、完全な詐欺であるならば、あなたのとるべき手段として、以下の2つのお勧めします。 *小額訴訟裁判に出頭する 堂々と裁判に出頭し、無実を主張する方法です。 悪質業者が遠方の簡易裁判所を指定していた場合、近くの簡易裁判所への移行申請を行い、最寄の裁判所への出頭で済むようにしてもらいましょう。 業者側の請求が架空のものであるならば、結局、何の証拠も提出できないので、あなたの勝訴となって終わりです。裁判自体は一日で終わります。 *通常訴訟への移行申請を行う 小額訴訟裁判で争うのではなく、通常の裁判で争うよう申請する方法です。制度上、被告(あなた)が通常訴訟への移行を申請すれば、相手側は拒否することはできません。 通常の民事裁判となると、証拠の提出義務が生じる上、弁護士費用等多額の費用がかかり、手間も時間もかかります。しかし、裁判費用は敗訴した方が負担することになっていますので、業者側に証拠が何も無く敗訴が確実ならば、結局、業者側は多額の費用と手間と時間を損するだけの事になりますので、すぐに訴訟を取り下げるでしょう。逆に業者側は、詐欺行為により精神的損害を被ったとして被告に慰謝料を請求される可能性もあります。(これについて後で詳しい話を載せたいと思います) ただし、繰り返しになりますが、これはあくまで相手側の業者の請求が詐欺であると確信できる場合にのみとるべき手段であり、もし相手が通常訴訟への移行にも動じなかった場合、あなたが本当に払うべき代金を払ってないのかもしれず、あなたのほうに非がある可能性もありますので、この方法でいくべきかどうかは、専門の弁護士の方に相談してから決めるべきです。 |
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