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クーリングオフ制度について | |
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| 皆さんは、クーリングオフという制度をご存知でしょうか?この制度は、悪質な業者から消費者を守るために制定された制度で、業者との契約を一方的に無効にできる制度です。 在宅ワーク斡旋業者を騙った詐欺業者に、高額のお金をすでに払ってしまったり、ローンを組んでしまったりしたとしても、泣き寝入りするのはまだ早いかも知れません。契約の条件、依頼した行政書士さんの力量にもよるのでしょうが、支払ってしまったお金の全額とまではいかなくても、何割かは戻ってくるかも知れません。 クーリングオフは、ある特定の商品、サービスの契約を、定められた期間内ならば、業者の都合に関係なく、一方的に契約を無効にできるものですが、在宅ワーク斡旋の契約は、法律上は業務提供誘引販売取引と呼ばれ、クーリングオフ可能な契約に指定されています。 クーリングオフの有効期間は、契約内容によって異なり、8日間、14日間、20日間、と定められていますが、在宅ワーク斡旋の契約は20日間です。もし、契約書にクーリングオフの期限が8日間と書かれていたならば、その業者は詐欺の可能性が高いです。勘違いしやすいのが、クーリングオフの期間は、「クーリングオフ可能です」と明記された書面をもらってから20日以内であって、契約した日から20日間では無いということです。よって、正しい書面をもらってないならば、いつでもクーリングオフできるというわけです。特に、在宅ワークの詐欺は、このクーリングオフ記載に関しての書面の不備が目立つらしいです。 よって、契約をクーリングオフにて無効にしたいと考えるとき、「クーリングオフの法定書面をもらっているか」「クーリングオフの期間内か」の点に着目してください。 クーリングオフは原則的に電話ではできません。書面にて「クーリングオフする」との旨を業者に通知しなければなりません。自分で調べて書面をつくるのは、悪質な業者にうまく騙されてしまうかもしれないので、専門の行政書士に相談に行くべきでしょう。 詐欺業者は、とにかくクーリングオフさせないように、いろいろなごまかしや罠を仕掛けてくるものです。商取引に関する法律違反で摘発を受ける業者も出ています。「クーリングオフはできません」と言われても、騙されずに、専門の行政書士に相談に行ってください。 |
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